水のコラム

床の水漏れに対して保険は適用されるのか?

2021年06月05日  水漏れトラブル

床の水漏れに火災保険は適用されない

火災保険とは火災などで住宅や家具などに被害が及んでしまった際に補償をしてくれるという内容の保険です。「火災」という名前になっているものの、実際は自然災害によって建物や家具に損傷が入ったときに適用されます。

ところがこの火災保険は決して万能なものではなく、多くの場合補償の対象外となることも珍しくありません。今回の記事では、どのような条件であれば火災保険が成立するのかを、その原因や対策とともに解説します。

火災保険に加入した場合でも水漏れによって補償されない理由

・自然災害ではなく部品の劣化で水漏れが起こったから
床の水漏れが自然災害によるものではなく、つなぎ目や部品の劣化というごく小さな理由で起こった場合は適用外となります。特に水回りの調子が悪いからといって蛇口の部品を扱って壊すようなことをした場合「未必の故意」となってしまうのです。

多くの人は勘違いをしていますが、キッチンやトイレ、洗面所などの部品は勝手に自分でいじってはなりません。下手すると水道代がとてつもなくかかってしまいますから、部品の交換はプロの方にお願いするのが無難です。万が一経年劣化によるものである場合も修理・交換はプロの方に対応していただくことをおすすめします。

・水回りのトラブルによって家財が被害を受けた
トイレの便器など水回りのトラブルによって家具・家財が被害を受けた場合もまた対象外となってしまいます。基本的に水回りのトラブルは住居者の過失とされてしまうケースが大半です。それで家財が壊れたとしても、家財そのものに保険をかけていない場合は保険がおりませんので注意してください。

内容を精査のうえ必要性の高い項目の場合には、保険をかけておいた方がいいといえます。まったくの無保険はおすすめしません。ただし、賃貸の場合は管理会社の管轄になるので、特にその辺りを考慮する必要はありません。

・火災保険に加入するときは補償対象の範囲も確認しよう
火災保険とは、損害保険の一つになりますから、火災や落雷、風水害などが原因で、建物や家財が損害を受けた時に補償される保険です。なかには家の鍵を紛失したときなどの、開錠費用に対応している火災保険もあるほどです。

しかし一方で、火災以外の原因で損害が発生した場合、補償の対象にしていないケースもあります。金額だけで決めずに、まずは補償の対象範囲を確認しましょう。掛け金を安くしたいがために、金額だけで判断するのはおすすめしません。たしかに闇雲に保険に加入するべきではありませんが、必要な投資を惜しむのはよくないことです。

・建物以外を対象に含んでいない
これも良くありがちですが、保険の補償を建物のみで、家具家財を含んでいない場合も対象外となります。これまでも見てきましたが、建物に火災保険をつけても、何らかの理由で家財が損害を受けたときには、補償されていないことがほとんどなのです。火災保険の加入は、無理のない範囲で附帯サービスを確認しながら加入しておきましょう。

水漏れで火災保険が適用されるようにする対策

・一戸建ての場合
一戸建てであれば風災と水ぬれはしっかりつけておけば、フローリングやコンクリート床などの張り替えに対応してくれます。水ぬれに関しては排水管が破裂してしまうリスクがあるため、万が一に備えて附帯しておくと安心です。家具や家財、その他すべてに補償をしっかりかけておくことで、水漏れによる被害が出てもきちんと適用されます。

・賃貸アパートやマンションの場合
賃貸アパートやマンションの場合は建物を管理会社が管理しているため、必要最小限の補償があれば大丈夫です。ただし、「水ぬれ」に伴う家財・家具の被害はこの限りではないので補償をきちんとつけておきましょう。上の階や隣室から水漏れの被害があった場合、当然壁や天井から被害が自室へも及んできます。こうした備えを普段からちんとしておくことで、安心して暮らせるというものです。

・分譲マンションの場合
分譲マンションの場合は賃貸マンションと条件が異なるため、個人で手配する必要があります。「マンション」という集合住宅とはいえ、分譲は実質持ち家です。ただし、エントランスや階段、エレベーター、ポンプ室、事務室、宅配ボックス、専有部分に属さない「建物の附属物」となる各種の配線配管などの共用部分などは、管理組合が加入するので必要ありません。共有部分とする規定は、マンションによってその範囲が異なるためご留意ください。住人個人が火災保険をかける部分は、専有部分に対するものです。具体的には、各住戸とその家財になります。

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